事業譲渡(一部譲渡)によるM&Aと税金

事業譲渡(一部譲渡)によるM&Aと税金

一部の事業譲渡による後継者問題への対応

経営者が高齢になり、かつ後継者がいない事で現在の規模を保ったままの会社経営が困難になった場合、事業の一部譲渡を利用してこの問題を解決する事が出来ます。

後継者がいれば事業承継をすれば問題ないのですが、そうでない場合経営者が継続出来る範囲の事業を会社に残し、それ以外を売却する事で事業を存続させる事が出来ます。

また、後継者がいても能力的にすべての事業を承継する事が出来ないケースでは、不動産賃貸業など比較的運営しやすい事業を残して、他の事業を売却する方法もあります。

一部の事業譲渡によって個人保証から解放される

事業の一部を売却する事で得られる売却代金を利用して、借入金を返済するなど財務内容の健全化を図る事も出来ます。
オーナー社長の場合、個人保証をして事業に必要な融資を受けている場合も多く、事業承継をする際には後継者がその個人保証を引き継ぐ必要があり、後継者にとって大きな負担になります。

この負担が原因で後継者探しが難航する事も多いのですが、事業の一部を売却した資金で借入金を返済し、会社の借金を減らす事で後継者が見つかる場合もあります。

一部の事業譲渡によるM&Aの留意点

事業の一部譲渡をした時に気を付けなければいけないのが、自社株式の相続税評価が大きく変わる可能性がある点です。事業譲渡で業種が変わると、評価額がそれまでと大きく異なる場合があるのです。

取引相場のない株式の場合、相続発生時の自社株の評価方法は「純資産価値方式」と「類似業種比準方式」の2つになります。後者の方は評価が低く算出されるため、一般的に中小企業では2つの方法を一定の比率でミックスする方法が取られます。

類似業種比準方式は同じような事業を行う上場企業の株価を参考に評価する方法ですが、事業の一部譲渡によって業種が変わると、その後3年程度は類似業種比準方式の利用が事務当局に認められない可能性があります。

また、譲渡代金が入った時役員報酬として受け取ろうとすると、業務実態に見合わないとして税務当局に否認されるケースがあるので注意が必要です。

富山県・石川県でのM&A・事業承継なら、のぞみ創経にすべてお任せ下さい!

M&Aは、一昔前までは大企業が行うものという認識が強かったと思いますが、近年は後継者不足問題の解決や業績不振の改善、業務の統合を目的に中小企業様でも積極的に行われるようになりました。

しかし、実際には相談する相手がおらず話が遅々として進まないケースや、準備は整っても候補先企業が見つからないなどの理由で断念してしまうケースが多いようです。

社長様自身が自社の売却や事業の譲渡を行うケースもありますが、その場合大切な事業や資産を過小評価され、十分な評価がされない結果になってしまうことも少なくありません。

当社は、M&Aや事業承継にお悩みの経営者様をサポートするため、富山県と石川県を中心に活動しています。売却を希望される会社の資産を最大限に評価し、候補先企業の選定から面談機会の確保など、友好的なM&Aの仲介役として誠心誠意サービスを提供しています。

事業承継や後継者探し、法人の株式譲渡や売却などをお考えの方は、ぜひ当社へご相談ください。

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