個人事業主の事業承継

個人事業の事業承継で必要なこと

個人事業の事業承継個人事業主の場合、経営者個人にすべての権利や義務が所属しており、財産もすべて経営者個人のものになります。取引先との基本契約や従業員の雇用契約、事務所や工場の賃貸借契約など現経営者のものとなります。

個人事業主が事業承継をする際には、これらをすべて後継者に引き継ぐ必要があります。具体的は取引先との契約者を後継者に変更し、従業員との雇用契約も後継者が改めて締結する必要があります。

法人であれば契約の当事者は会社となり財産なども会社に帰属するので、経営者を親から子供に交代するだけのため手続きが簡単に終わりますが、個人事業の承継にはいろいろな手続きが必要になります。

親の廃業と承継者の開業届

個人事業を親から子供へ承継するには、親が廃業する必要があります。会社と違って組織があるわけではないので現経営者がいったん廃業し、同時に承継者が開業するという流れが必要になります。

親が廃業する場合には、税務署に対して「個人事業の廃業届出書」を提出することになり、廃業した日から1ヶ月以内に提出することになっています。青色申告を利用している場合は、「所得税の青色申告の取り止め届出書」の提出も必要です。

また、消費税を支払っていた場合は税務署に対し「事業廃止届出書」、簡易課税制度を利用していた場合には「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」をそれぞれ提出する必要があります。

親の廃業と同時に承継者の開業の手続きも必要です。個人事業を開業する際には、開業1ヶ月以内に所轄の税務署宛てに「個人事業の開業届出書」を提出する必要があります。

青色申告を適用する場合には、青色申告承認申告書も提出する必要があり、これについては開業2ヶ月以内に提出することになっています。

個人事業主が親から子供へ事業承継をする際には、いろいろな手続きが必要になります。

事業用財産の承継は急ぐ必要はないので、事業の状況や税金も加味しながら、慎重に進めていきましょう。

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