再生型M&A(企業再生方式)

再生型M&Aについて

再生型M&Aの概要と手法再生型M&Aとは、法的整理(倒産)手続きを認識しつつ行われるM&Aの事で、企業の一部の優良な経営資産を取り込むことで事業の再生を図り、早期・確実な事業を再生が期待出来ます。

再生型M&Aで事業再生が行われる事で、破産あるいは会社を清算した場合に比べ債権者が確実に負債を回収する事が出来る、従業員や取引先は事業存続により雇用維持や取引を継続出来るなどのメリットがあります。

再生型M&Aの手法

再生型M&Aは債権者企業の法人格を維持しながら再生を図る方法と、事業実態を別の法人格に移し負債者企業自体は清算を行う方法に分けられます。

どちらの方法を選択するかについては、契約の承継など再建に向けた実務的な要請や税務上の観点、スポンサーの有無によって変わってきます。

企業再生方式とは

企業再生方式は債権者企業の法人格を維持しつつ優良事業部門を中心に再生を図る方法で、
債権者企業の法人格を維持しながら、スポンサーとなった企業の子会社として再建していく事になります。

企業再生方式は中小企業の再生では用いられにくい手法で、理由として以下のものが挙げられます。

・事業再生している会社との取引を避ける会社が多く、中小企業の再生では法人格の維持をしながら再生を試みた場合、取引を停止される可能性がある

・債務免除を受けることで生じる債務免除益に対する税金の負担を回避するためにも、免除益に見合う繰越欠損金や資産の評価損などが必要になりますが、もともと自己資金の少ない中小企業では繰越欠損金が見合うほどの資金が存在しない事が多い

中小企業で企業再生方式が採用されるケースとしては

・行政官庁などからの許認可、事業にかかわる免許、公共事業の受注などの関係で法人格を維持しなければいけない場合

・倒産という社会的認知を受けると事業継続に支障が出るため私的再生を行う場合

などがあります。

企業再生方式を採用して私的再生を行う中小企業のスポンサーとなった場合は、法的再生と違って債権調査・確定制度がないため偶発債務や簿外債務を負うリスクがある事と、スポンサー企業が主体的にリストラクチャリングを行う必要がある点に注意しなければいけません。

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